矯正装置の
種類と費用ORTHO
当院では
治療を開始する前に
装置の特徴や
費用について
しっかりとご説明しています
一般的な費用例


費用例1見えにくい矯正装置
24か月間動的治療後2年間保定治療した場合(通院回数35回)
初回相談料 | 無料 |
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精密検査・診断料 | ¥50,000 (税別) |
唾液検査料 | ¥8,000 (税別) |
オーラルケア指導料 | ¥5,000 (税別) |
矯正基本施術料 | ¥550,000 (税別) |
セラミックブラケット料 | ¥50,000 (税別) |
処置料 | ¥120,000 (税別)(¥5,000×24回) |
定期検査料 | ¥20,000 (税別) |
保定料 | ¥100,000 (税別) |
観察料 | ¥15,000 (税別)(¥3,000×5回) |
合計 | ¥918,000 (税別) |


費用例2リンガルブラケット
24か月間動的治療後2年間保定治療した場合(通院回数35回)
初回相談料 | 無料 |
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精密検査・診断料 | ¥50,000 (税別) |
唾液検査料 | ¥8,000 (税別) |
オーラルケア指導料 | ¥5,000 (税別) |
矯正基本施術料 | ¥1,150,000 (税別) |
処置料 | ¥120,000 (税別)(¥5,000×24回) |
定期検査料 | ¥20,000 (税別) |
保定料 | ¥100,000 (税別) |
観察料 | ¥15,000 (税別)(¥3,000×5回) |
合計 | ¥1,468,000 (税別) |


費用例3ハーフリンガル(片顎舌側ブラケット、片顎唇側クリアタイプブラケット)24か月間動的治療後2年間保定治療した場合(通院回数35回)
初回相談料 | 無料 |
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精密検査・診断料 | ¥50,000 (税別) |
唾液検査料 | ¥8,000 (税別) |
オーラルケア指導料 | ¥5,000 (税別) |
矯正基本施術料 | ¥1,000,000 (税別) |
処置料 | ¥120,000 (税別)(¥5,000×24回) |
定期検査料 | ¥20,000 (税別) |
保定料 | ¥100,000 (税別) |
観察料 | ¥15,000 (税別)(¥3,000×5回) |
合計 | ¥1,318,000 (税別) |


費用例4マウスピース矯正
24か月間動的治療後2年間保定治療した場合(通院回数21回)
初回相談料 | 無料 |
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精密検査・診断料 | ¥50,000 (税別) |
唾液検査料 | ¥8,000 (税別) |
オーラルケア指導料 | ¥5,000 (税別) |
矯正基本施術料 | ¥900,000〜 (税別) |
処置料 | ¥50,000 (税別)(¥5,000×24回) |
定期検査料 | ¥20,000 (税別) |
保定料 | ¥100,000 (税別) |
観察料 | ¥15,000 (税別)(¥3,000×5回) |
合計 | ¥1,148,000〜 (税別) |

費用例5子供の第一期矯正治療 12か月間動的治療後1年間保定治療した場合(通院回数21回)
初回相談料 | 無料 |
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精密検査・診断料 | ¥30,000 (税別) |
唾液検査料 | ¥8,000 (税別) |
オーラルケア指導料 | ¥5,000 (税別) |
矯正基本施術料 | ¥300,000 (税別) |
処置料 | ¥60,000 (税別)(¥5,000×12回) |
定期検査料 | ¥20,000 (税別) |
観察料 | ¥12,000 (税別)(¥3,000×4回) |
合計 | ¥435,000 (税別) |
お支払方法について
- 現金支払い
-
クレジットカード
- 銀行振り込み
-
デンタルローン(カード不要)
(6-60回)実質年利5.8%
※矯正施術料は3~4回の分割払いです。
医療費控除について
医療費控除申請で治療費の一部が還元される場合があります
一世帯当たりで支払った医療費に対し一定の金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる場合
- 1.納税者が、患者さまご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- 2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
- 3.歯列矯正を受ける人の年齢や治療目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合
※容貌を美しくするために必要な治療費は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の手続き
- 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
詳しくは、所轄税務署にお尋ねください。